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会計年度と学事暦


独立行政法人国立公文書館によると、1869年(明治2)明治政府より初めて会計年度が制度化されたときの始期は10月、西暦を採用した1873年(明治6)の始期は1月、1875年(明治8)には地租の納期に合わせ、始期は7月。その後次年度の予算の一部を今年度の収入に繰り上げる施策などが行われ、これによる破綻を防ぐため法改正をし、1886年(明治19)からの会計年度のスタートを4月始まりとしました。会計年度にあわせる形で学校などの新年度も4月開始となっていきました。
学校教育法施行規則第163条において「大学の学年の始期及び終期は、学長が定める」こととなっています。
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