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大学院設置基準等の一部を改正する省令の検討(マイクロクレデンシャル)


2021年7月、文部科学省中央教育審議会大学分科会(第162回)は、内閣府教育再生実行会議の第12次提言(2021年6月)を受けて、大学院における単位を分けて学修するマイクロクレデンシャルの提供について活用の枠組みを検討しました。省令の改正案は、大学院での修学を開始する以前に、別の大学院で履修プログラムの単位を取得していた場合、修学している大学院・専門職大学院・法科大学院・教職大学院において単位認定(上限15単位まで)をしたり、修学中に別の大学院において履修証明プログラムの単位取得した場合も、修学している大学院において単位認定(上限15単位まで)をすることで(合わせて20単位以内)、履修証明プログラムを各大学院での学位取得に活用できるようにしていく、というものです。今後はパブリックコメントを実施、大学院部会で再度審議して、公布・施行を目指していくとしました。
TEEP基本コース・各専門コースは履修証明プログラムです。
単位互換制度の運用に係る基本的な考え方については(2019年8月13日付け元文科高第328号別添3)をご参照ください。
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