実務家教員の実務の実績に係る定義について
2021年8月、文部科学省中央教育審議会大学分科会質保証システム部会(第10回)が開催されました。実務家教員の実務の実績や実務の研究実績に係る定義に関して、申請者側との共通認識が充分でないことがあり、それらの明確化を図る観点から、設置認可の教員審査における業績の考え方について、より具体的に明示していくための議論が今後なされます。なお現状では、実務家教員については専攻分野におけるおおむね5年以上の実務経験かつ高度の実務能力を有する者とされており、専門職大学の必要選任実務家教員については研究能力を併せ有する者とされています。