高等教育の修了要件について
学校教育法第87条では、大学の修業年限は四年とする(特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、四年を超えるものとする)。同第89条では、大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生で当該大学に三年以上在学したものが、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で習得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができるとしています。2018年度の「大学における教育内容等の改革状況について」(文部科学省)によると、全国で早期修了した学部生は、394人となっており比率は0.07%でした。2020年12月の内閣府教育再生実行会議合同ワーキンググループにおいて、修了要件の弾力化を求める意見も出されています。