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専門職大学と実務の経験等を有する専任教員


2019年4月1日施行された「学校教育法の一部を改正する法律 」により、新たな高等教育機関として「専門職大学」が制度化されました。「専門職大学」は、産業界および地域社会と連携して教育課程を編成する、「専門職大学」の専任教員の数のおおむね4割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者「実務の経験等を有する専任教員」とする、などと規定されました。
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