履修証明制度について
平成19年の学校教育法の改正により、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)
における「履修証明制度」が創設され、平成19年12月26日より施行されました。
大学等においては、これまでも科目等履修生制度や公開講座等を活用して、その教育研究成果を社会へ提供する取組が行われてきたところですが、より積極的な社会貢献を促進するため、学生を対象とする学位プログラム(修士課程、博士課程等)の他に、社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム(履修証明プログラム)を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書(Certificate)を交付できるようになりました(学校教育法第105条等)。
各コースの修了者には、名古屋市立大学より学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称等を示した履修証明書を交付いたします。詳しくは下記文部科学省のページをご覧ください。
における「履修証明制度」が創設され、平成19年12月26日より施行されました。
大学等においては、これまでも科目等履修生制度や公開講座等を活用して、その教育研究成果を社会へ提供する取組が行われてきたところですが、より積極的な社会貢献を促進するため、学生を対象とする学位プログラム(修士課程、博士課程等)の他に、社会人等の学生以外の者を対象とした一定のまとまりのある学習プログラム(履修証明プログラム)を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証明書(Certificate)を交付できるようになりました(学校教育法第105条等)。
各コースの修了者には、名古屋市立大学より学校教育法の規定に基づくプログラムであること及びその名称等を示した履修証明書を交付いたします。詳しくは下記文部科学省のページをご覧ください。